『屋内配電線を用いた』の意見の提出

意見書

平成17年10月24日

自己紹介省略

「高速電力線搬送通信と無線利用との共存条件案に係る意見の募集」に関し意見を提出します。

前略
 愛媛県八幡浜市のJA5FNX田村文史郎と申します。
 屋内配電線を用いた高速電力線搬送通信が放送・通信に妨害を与えた
 場合の適切な処置方法が定められていない現状では断固反対いたします。

 電波法 第56条 が適用になるのあれば話は別ですがいかがでしょうか?

 また、許容値は、パソコン等の情報技術装置に適用される国際規格CISPR22の
 許容値と同等と明記されていますが「屋内配電線を用いた高速電力線搬送通信」の
 パワーバンドスペクトラムと『パソコン等』から輻射されるパワーバンドスペクト
 ラムは分布内容に差があるとおもわれます。実影響はかなり異なるものと思われます。

 もし、仮に同等であったとしてパソコンの横に設置したアンテナを繋いだ短波・FM
 帯の受信機のダイアルを回してみてください。

 その様な環境下での受信機で短波・FMが快適に受信できると思われますか?

 『屋内配電線を用いた』と言う事は『パソコン等』のノイズ発生源が家の中を取り巻
 くと言う事です。

 日本家屋の屋内配電線の配線経路は床下・天井裏・壁の中を縦横無尽に走っており、
 『パソコン等』のノイズ発生源同等以上のノイズ元が生活空間を取り巻いた場合、
 想像以上の影響があると考えます。

 もう一度繰り返しますが
 屋内配電線を用いた高速電力線搬送通信が放送・通信に妨害を与えた
 場合の適切な処置方法が定められていない現状では断固反対いたします。

                            2005年10月24日
           愛媛県八幡浜市 アマチュア無線局 JA5FNX田村文史郎

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